高気圧作業安全衛生規則 第一条 (事業者の責務)
昭和四十七年労働省令第四十号府省令
(事業者の責務)
第一条
事業者は、労働者の危険又は高気圧障害その他の健康障害を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
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(施行期日)
附則この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第五章の規定は、潜水業務を行なう事業については、昭和四十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
次号及び第三号に掲げる規定以外の規定昭和四十九年五月二十五日
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中高気圧障害防止規則目次の改正規定、同令第六条第一項の改正規定、同令第七条の次に三条を加える改正規定(第七条の二に係る部分を除く。)、同令第二十条の次に一条を加える改正規定、同令第二十一条の改正規定及び同令第二十二条第一項の改正規定(第七条の四の用具に係る部分に限る。)並びに第二条中労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定(「第七条」を「第七条の三」に改める部分中第七条の三に係る部分及び「第二十一条第一項」を「第二十一条第二項」に改める部分に限る。)昭和五十二年七月一日
- 二
第一条中高気圧障害防止規則第七条の次に三条を加える改正規定(第七条の二に係る部分に限る。)及び同令第二十二条第一項の改正規定(第七条の二の自動警報装置に係る部分に限る。)並びに第二条中労働安全衛生規則第六百六十条の改正規定(「第七条」を「第七条の三」に改める部分中第七条の二に係る部分に限る。)昭和五十二年十月一日
- 三
第一条中高気圧障害防止規則第十一条第一項の改正規定(同項第二号の前に一号を加える部分に限る。)及び同条第二項の表の改正規定(作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務に係る部分に限る。)昭和五十三年一月一日
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成六年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成八年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和八年四月一日から施行する。