(健康診断の結果の通知) 第三十条の二の二 事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条の二の二を開く ↗