(健康診断の結果) 第三十条 事業者は、前条第二項、第三項又は第五項の健康診断(法第六十六条第五項ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「有機溶剤等健康診断」という。)の結果に基づき、有機溶剤等健康診断個人票(様式第三号)を作成し、これを五年間保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗