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有機溶剤中毒予防規則 第二十七条 (事故の場合の退避等)

昭和四十七年労働省令第三十六号府省令
(事故の場合の退避等)

第二十七条

事業者は、タンク等の内部において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当する事故が発生し、有機溶剤による中毒の発生のおそれのあるときは、直ちに作業を中止し、作業従事者を当該事故現場から退避させなければならない。

  1. 当該有機溶剤業務を行う場所を換気するために設置した局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置の機能が故障等により低下し、又は失われたとき。
  2. 当該有機溶剤業務を行う場所の内部が有機溶剤等により汚染される事態が生じたとき。

2事業者は、前項の事故が発生し、作業を中止したときは、当該事故現場の有機溶剤等による汚染が除去されるまで、作業従事者が当該事故現場に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、安全な方法によつて、人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。

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