条文くん法令検索 AIに質問する

有機溶剤中毒予防規則 第十一条 (他の屋内作業場から隔離されている屋内作業場における設備の特例)

昭和四十七年労働省令第三十六号府省令
(他の屋内作業場から隔離されている屋内作業場における設備の特例)

第十一条

事業者は、反応槽その他の有機溶剤業務を行うための設備が常置されており、他の屋内作業場から隔離され、かつ、労働者が常時立ち入る必要がない屋内作業場において当該設備による有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、全体換気装置を設けたときは、第五条又は第六条第二項の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有機溶剤中毒予防規則第十一条(他の屋内作業場から隔離されている屋内作業場における設備の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(局所排気装置等の設置が困難な場合における設備の特例) 有機溶剤中毒予防規則 目次 第十二条(代替設備の設置に伴う設備の特例) →