(事故報告)
第九十六条
事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
- イ火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
- ロ遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
- ハ機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
- ニ建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
- イ
- 二令第一条第三号のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
- 三小型ボイラー、令第一条第五号の第一種圧力容器及び同条第七号の第二種圧力容器の破裂の事故が発生したとき
- 四クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
- イ逸走、倒壊、落下又はジブの折損
- ロワイヤロープ又はつりチェーンの切断
- イ
- 五移動式クレーン(クレーン則第二条第一号に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
- イ転倒、倒壊又はジブの折損
- ロワイヤロープ又はつりチェーンの切断
- イ
- 六デリック(クレーン則第二条第一号に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したとき
- イ倒壊又はブームの折損
- ロワイヤロープの切断
- イ
- 七エレベーター(クレーン則第二条第二号及び第四号に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したとき
- イ昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
- ロワイヤロープの切断
- イ
- 八建設用リフト(クレーン則第二条第二号及び第三号に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
- イ昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
- ロワイヤロープの切断
- イ
- 九令第一条第九号の簡易リフト(クレーン則第二条第二号に掲げる簡易リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
- イ搬器の墜落
- ロワイヤロープ又はつりチェーンの切断
- イ
- 十ゴンドラの次の事故が発生したとき
- イ逸走、転倒、落下又はアームの折損
- ロワイヤロープの切断
- イ
2次条第一項の規定による報告と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち次条第一項各号(第十二号を除く。)に掲げる事項と重複する部分の記入は要しないものとする。