(仕事の範囲)
第八十九条
法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
- 一高さが三百メートル以上の塔の建設の仕事
- 二堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が百五十メートル以上のダムの建設の仕事
- 三最大支間五百メートル(つり橋にあつては、千メートル)以上の橋梁の建設の仕事
- 四長さが三千メートル以上のずい道等の建設の仕事
- 五長さが千メートル以上三千メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが五十メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
- 六ゲージ圧力が〇・三メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事