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労働安全衛生規則 第八十九条 (仕事の範囲)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(仕事の範囲)

第八十九条

法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。

  1. 高さが三百メートル以上の塔の建設の仕事
  2. 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が百五十メートル以上のダムの建設の仕事
  3. 最大支間五百メートル(つり橋にあつては、千メートル)以上の橋梁の建設の仕事
  4. 長さが三千メートル以上のずい道等の建設の仕事
  5. 長さが千メートル以上三千メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが五十メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
  6. ゲージ圧力が〇・三メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事

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