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労働安全衛生規則 第七条 (衛生管理者の選任)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(衛生管理者の選任)

第七条

法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
  2. その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
  3. 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
    1. 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
    2. その他の業種第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
  4. 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
  5. 次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。
    1. 常時千人を超える労働者を使用する事業場
    2. 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十八条各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの
  6. 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。

2第三条の規定は、衛生管理者について準用する。

3事業者は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、都道府県労働局長の免許を受けた者その他第十条各号に定める資格を有する者であることにつき証明することができる電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

  1. 第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項
  2. 衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日
  3. 衛生管理者が衛生工学に関するものを管理する者であるか否かの別
  4. 衛生管理者の担当する職務の内容(複数の衛生管理者を選任した場合にあつては当該衛生管理者ごとに担当する職務の内容)
  5. 専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称
  6. 専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容
  7. 坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条各号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
  8. 坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
  9. 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
  10. 初めて衛生管理者を選任した場合はその旨

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同じ条番号の条文(附則など) 5 件

施行日において現に交付されている旧安衛則様式第十一号の免許証は、新安衛則様式第十一号の免許証とみなす。

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

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(免許試験に関する経過措置)
附則

都道府県労働局長は、平成十九年三月三十一日までの間、新安衛則第六十九条の規定にかかわらず、旧デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの(前条第一項の規定に該当する者を除く。)に対し、なお従前の例により旧デリック運転士免許試験の実技試験を行うものとする。

2法第七十五条の二から第七十五条の十二までの規定及びこれらの規定に基づく命令の規定は、前項の規定による試験について準用する。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

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