(貸与建築物の便所)
第六百七十七条
建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事業を行う者が共用するものについては、第六百二十八条第一項各号及び第六百二十八条の二に規定する基準に適合するものとするようにしなければならない。この場合において、労働者の数に応じて設けるべき便房等については、当該便所を共用する事業を行う者の労働者数を合算した数に基づいて設けるものとする。
建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事業を行う者が共用するものについては、第六百二十八条第一項各号及び第六百二十八条の二に規定する基準に適合するものとするようにしなければならない。この場合において、労働者の数に応じて設けるべき便房等については、当該便所を共用する事業を行う者の労働者数を合算した数に基づいて設けるものとする。