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労働安全衛生規則 第六百七十五条 (貸与建築物の清掃等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(貸与建築物の清掃等)

第六百七十五条

建築物貸与者は、事務所、工場その他の事業の用に供される建築物を貸与するときは、当該建築物の清潔を保持するため、当該建築物の貸与を受けた事業を行う者との協議等により、清掃及びねずみ、昆虫等の防除に係る措置として、次の各号に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。

  1. 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
  2. ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
  3. ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

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