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労働安全衛生規則 第六百四十五条 (軌道装置についての措置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(軌道装置についての措置)

第六百四十五条

注文者は、法第三十一条第一項の場合において、請負人に係る作業従事者に軌道装置を使用させるときは、当該軌道装置については、第二編第二章第三節(第百九十六条から第二百四条まで、第二百七条から第二百九条まで、第二百十二条、第二百十三条及び第二百十五条から第二百十七条までに限る。)に規定する軌道装置の基準に適合するものとしなければならない。

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