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労働安全衛生規則 第六百四十二条 (警報の統一等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(警報の統一等)

第六百四十二条

特定元方事業者は、その労働者である作業従事者及び関係請負人に係る作業従事者の作業が同一の場所において行われるときには、次の場合に行う警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

  1. 当該場所にあるエツクス線装置(令第六条第五号のエツクス線装置をいう。以下同じ。)に電力が供給されている場合
  2. 当該場所にある電離則第二条第二項に規定する放射性物質を装備している機器により照射が行われている場合
  3. 当該場所において発破が行われる場合
  4. 当該場所において火災が発生した場合
  5. 当該場所において、土砂の崩壊、出水若しくはなだれが発生した場合又はこれらが発生するおそれのある場合

2特定元方事業者及び関係請負人は、当該場所において、エツクス線装置に電力を供給する場合、前項第二号の機器により照射を行う場合又は発破を行う場合は、同項の規定により統一的に定められた警報を行わなければならない。当該場所において、火災が発生したこと又は土砂の崩壊、出水若しくはなだれが発生したこと若しくはこれらが発生するおそれのあることを知つたときも、同様とする。

3特定元方事業者及び関係請負人は、第一項第三号から第五号までに掲げる場合において、前項の規定により警報が行われたときは、危険がある区域にいるその作業従事者のうち必要がある者以外の者を退避させなければならない。

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