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労働安全衛生規則 第六百三十三条 (救急用具)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(救急用具)

第六百三十三条

事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。

2事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。

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