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労働安全衛生規則 第六百二十条 (労働者の清潔保持義務)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(労働者の清潔保持義務)
第六百二十条
労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。
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