条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第六百二十条 (労働者の清潔保持義務)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(労働者の清潔保持義務)

第六百二十条

労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。

e-Gov法令検索で第六百二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第六百二十条(労働者の清潔保持義務)について教えてください」と聞く
← 第六百十九条(清掃等の実施) 労働安全衛生規則 目次 第六百二十一条 →