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労働安全衛生規則 第六百十三条 (休憩設備)
昭和四十七年労働省令第三十二号
府省令
(休憩設備)
第六百十三条
事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
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