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労働安全衛生規則 第六百条 (気積)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(気積)

第六百条

事業者は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としなければならない。

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