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労働安全衛生規則 第五百七十七条の二の二

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第五百七十七条の二の二

がん原性物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、がん原性物質関係記録等報告書(様式第二十四号の三)に次のリスクアセスメント対象物健康診断個人票及び記録又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. 前条第五項のリスクアセスメント対象物健康診断個人票(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)
  2. 前条第十一項第二号(リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場合に限る。)及び同項第三号の記録

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