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労働安全衛生規則 第五百三十九条の二 (ライフラインの設置)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(ライフラインの設置)

第五百三十九条の二

事業者は、ロープ高所作業を行うときは、身体保持器具を取り付けたロープ(以下この節において「メインロープ」という。)以外のロープであつて、要求性能墜落制止用器具を取り付けるためのもの(以下この節において「ライフライン」という。)を設けなければならない。

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