条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第五十二条の九 (心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)

第五十二条の九

事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。

  1. 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
  2. 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
  3. 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

e-Gov法令検索で第五十二条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第五十二条の九(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)について教えてください」と聞く
← 第五十二条の八(法第六十六条の九の必要な措置の実施) 労働安全衛生規則 目次 第五十二条の十(検査の実施者等) →