(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)
第五十二条の九
事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。
- 一職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
- 二当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
- 三職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下この節において「検査」という。)を行わなければならない。