条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第五十二条の七の三 (法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法等)

第五十二条の七の三

法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。

2事業者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、三年間保存するための必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条の七の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第五十二条の七の三(法第六十六条の八の三の厚生労働省令で定める方法等)について教えてください」と聞く
← 第五十二条の七の二(法第六十六条の八の二第一項の厚生労働省令で定める時間等) 労働安全衛生規則 目次 第五十二条の七の四(法第六十六条の八の四第一項の厚生労働省令で定める時間等) →