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労働安全衛生規則 第五百十七条の三 (建築物等の鉄骨の組立て等の作業)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(建築物等の鉄骨の組立て等の作業)

第五百十七条の三

事業者は、令第六条第十五号の二の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。

  1. 当該作業を行う区域内に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
  2. 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
  3. 材料、器具、工具等を上げ、又は下すときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。

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