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労働安全衛生規則 第五百十七条の二十二 (コンクリート橋架設等作業主任者の選任)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(コンクリート橋架設等作業主任者の選任)

第五百十七条の二十二

事業者は、令第六条第十六号の作業については、コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート橋架設等作業主任者を選任しなければならない。

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