(コンクリート橋架設等作業主任者の選任) 第五百十七条の二十二 事業者は、令第六条第十六号の作業については、コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート橋架設等作業主任者を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第五百十七条の二十二を開く ↗