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労働安全衛生規則 第四百八十五条 (下肢の切創防止用保護衣の着用)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(下肢の切創防止用保護衣の着用)

第四百八十五条

事業者は、チェーンソーを用いて行う伐木の作業又は造材の作業を行うときは、労働者の下肢とチェーンソーのソーチェーンとの接触による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に下肢の切創防止用保護衣(次項において「保護衣」という。)を着用させなければならない。

2前項の作業に従事する労働者は、保護衣を着用しなければならない。

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