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労働安全衛生規則 第四百二十条 (作業指揮者の選任及び職務等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業指揮者の選任及び職務等)

第四百二十条

事業者は、一の荷でその重量が百キログラム以上のものを貨車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

  1. 作業の方法及び順序を決定し、作業を指揮すること。
  2. 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
  3. 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
  4. ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。

2事業者は、前項の作業を行う箇所に関係する作業従事者以外の者(労働者を除く。)が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

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