(地山の崩壊等による危険の防止)
第三百六十一条
事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、当該作業場において作業に従事する作業従事者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
事業者は、明り掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、当該作業場において作業に従事する作業従事者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。