条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第三百五十九条 (地山の掘削作業主任者の選任)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(地山の掘削作業主任者の選任)

第三百五十九条

事業者は、令第六条第九号の作業については、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、地山の掘削作業主任者を選任しなければならない。

e-Gov法令検索で第三百五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第三百五十九条(地山の掘削作業主任者の選任)について教えてください」と聞く
← 第三百五十八条(点検) 労働安全衛生規則 目次 第三百六十条(地山の掘削作業主任者の職務) →