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労働安全衛生規則 第三百五十五条 (作業箇所等の調査)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(作業箇所等の調査)

第三百五十五条

事業者は、地山の掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊、埋設物等の損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所及びその周辺の地山について次の事項をボーリングその他適当な方法により調査し、これらの事項について知り得たところに適応する掘削の時期及び順序を定めて、当該定めにより作業を行わなければならない。

  1. 形状、地質及び地層の状態
  2. き裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態
  3. 埋設物等の有無及び状態
  4. 高温のガス及び蒸気の有無及び状態

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