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労働安全衛生規則 第三百五十三条 (電気機械器具の囲い等の点検等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(電気機械器具の囲い等の点検等)

第三百五十三条

事業者は、第三百二十九条の囲い及び絶縁覆いについて、毎月一回以上、その損傷の有無を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

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