(電気機械器具の囲い等の点検等) 第三百五十三条 事業者は、第三百二十九条の囲い及び絶縁覆いについて、毎月一回以上、その損傷の有無を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 e-Gov法令検索で第三百五十三条を開く ↗