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労働安全衛生規則 第三百四十三条 (絶縁用防具の装着等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(絶縁用防具の装着等)

第三百四十三条

事業者は、前二条の場合において、絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を労働者に行なわせるときは、当該作業に従事する労働者に、絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置を使用させなければならない。

2労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置の使用を事業者から命じられたときには、これを着用し、又は使用しなければならない。

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