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労働安全衛生規則 第三十四条の三 (有害性の調査)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(有害性の調査)

第三十四条の三

法第五十七条の四第一項の規定による有害性の調査は、次に定めるところにより行わなければならない。

  1. 変異原性試験、化学物質のがん原性に関し変異原性試験と同等以上の知見を得ることができる試験又はがん原性試験のうちいずれかの試験を行うこと。
  2. 組織、設備等に関し有害性の調査を適正に行うため必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等において行うこと。

2前項第二号の試験施設等が具備すべき組織、設備等に関する基準は、厚生労働大臣が定める。

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