第三十四条の二の六の六
代替化学名等通知者は、法第五十七条の二第五項の規定に基づき、前条第一号に掲げる行為のために、代替化学名等により通知した成分の情報について開示を求められた場合には、当該情報を直ちに当該医師に開示しなければならない。
2代替化学名等通知者は、法第五十七条の二第五項の規定に基づき、前条第二号に掲げる行為のために、代替化学名等により通知した成分の情報について書面又は電磁的記録により開示を求められた場合には、その目的に必要な範囲において、当該成分の情報に係る秘密が保全されることを前提として、当該情報を速やかに開示しなければならない。