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労働安全衛生規則 第三十四条の二の六の四

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第三十四条の二の六の四

法第五十七条の二第四項に規定する代替化学名等通知者は、代替化学名等を通知したときは、次の事項について記録し、これを五年間保存しなければならない。

  1. 代替化学名等により通知した法第五十七条の二第一項の通知対象物に関する成分
  2. 通知した代替化学名等
  3. 製品の名称
  4. 製品に含有されている全成分の名称及び含有量

2代替化学名等通知者は、前項の保存期間中に事業を廃止しようとするときは、遅滞なく、電子メールの送信又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルの提出により、前項の記録を、所轄労働基準監督署長に引き渡すものとする。ただし、当該方法による提出が著しく困難な場合は、書面により引き渡すことができる。

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