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労働安全衛生規則 第三十四条の二の六の二

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第三十四条の二の六の二

法第五十七条の二第三項の厚生労働省令で定める化学物質は、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるものとする。

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