第三十四条の二の六の二 法第五十七条の二第三項の厚生労働省令で定める化学物質は、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十四条の二の六の二を開く ↗