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労働安全衛生規則 第三十四条の二の四

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令

第三十四条の二の四

法第五十七条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 法第五十七条の二第一項の規定による通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号(同条第三項及び第六項の規定に基づき代替化学名等の通知を行う場合は、当該者の緊急連絡先)
  2. 危険性又は有害性の要約
  3. 安定性及び反応性
  4. 想定される用途及び当該用途における使用上の注意
  5. 適用される法令
  6. その他参考となる事項

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