(変異原性試験等結果検討委員候補者名簿) 第三十四条の十六 厚生労働大臣は、化学物質の有害性の調査について高度の専門的知識を有する者のうちから、変異原性試験等結果検討委員候補者を委嘱して変異原性試験等結果検討委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。 e-Gov法令検索で第三十四条の十六を開く ↗