(強烈な光線を発散する場所)
第三百二十五条
事業者は、アーク溶接のアークその他強烈な光線を発散して危険のおそれのある場所については、これを区画しなければならない。ただし、作業上やむを得ないときは、この限りでない。
2事業者は、前項の場所については、適当な保護具を備えなければならない。
事業者は、アーク溶接のアークその他強烈な光線を発散して危険のおそれのある場所については、これを区画しなければならない。ただし、作業上やむを得ないときは、この限りでない。
2事業者は、前項の場所については、適当な保護具を備えなければならない。