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労働安全衛生規則 第二百七十九条 (危険物等がある場所における火気等の使用禁止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(危険物等がある場所における火気等の使用禁止)

第二百七十九条

事業者は、危険物以外の可燃性の粉じん、火薬類、多量の易燃性の物又は危険物が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。

2前項の場所において作業に従事する者は、当該場所においては、同項の点火源となるおそれのある機械等又は火気を使用してはならない。

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