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労働安全衛生規則 第二百六十一条 (通風等による爆発又は火災の防止)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(通風等による爆発又は火災の防止)

第二百六十一条

事業者は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス又は粉じんによる爆発又は火災を防止するため、通風、換気、除じん等の措置を講じなければならない。

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