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労働安全衛生規則 第二百五条 (車両と側壁等との間隔)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(車両と側壁等との間隔)

第二百五条

事業者は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行する作業従事者に運行する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害物との間隔を〇・六メートル以上としなければならない。ただし、ずい道等の断面が狭小であること等により当該間隔を〇・六メートル以上とすることが困難な場合で、次のいずれかの措置を講じたときは、この限りでない。

  1. 明確に識別できる回避所を適当な間隔で設けること。
  2. 信号装置の設置、監視人の配置等により運行中の車両の進行方向上に作業従事者を立ち入らせないこと。

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