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労働安全衛生規則 第百八十一条 (みぞ車等の取付け)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(みぞ車等の取付け)

第百八十一条

事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのみぞ車又は滑車装置については、取付部が受ける荷重によつて破壊するおそれのない取付金具、シャックル、ワイヤロープ等で、確実に取り付けておかなければならない。

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