(作業主任者の職務の分担)
第十七条
事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。
事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。
事業者は、第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第一号の業務のうち導火線発破の業務については昭和四十六年四月一日において現に昭和四十六年改正前安衛則第二百二十六条第一項の規定による導火線発破技士免許を有する者を、同号の業務のうち電気発破の業務については同日において現に同条第二項の規定による電気発破技士免許を有する者を、それぞれ当該業務につかせることができる。この場合においては、それらの免許を有する者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。