(合図) 第百五十一条の八 事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。2前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の合図に従わなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の八を開く ↗