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労働安全衛生規則 第百五十一条の八 (合図)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(合図)

第百五十一条の八

事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。

2前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の合図に従わなければならない。

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