条文くん法令検索 AIに質問する

労働安全衛生規則 第百五十一条の六十五 (制動装置等)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(制動装置等)

第百五十一条の六十五

事業者は、貨物自動車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。ただし、第八号の規定は、最高速度が毎時二十キロメートル以下の貨物自動車については、適用しない。

  1. 走行を制動し、及び停止の状態を保持するため、有効な制動装置を備えていること。
  2. 運転者席は、運転者が安全な運転を行うことができる視界を有し、かつ、透明で運転者の視野を妨げるようなひずみのない安全ガラスを前面に使用していること。
  3. 空気入りゴムタイヤは、き裂、コード層の露出その他の著しい損傷のないものであること。
  4. 前照灯及び尾灯を備えていること。
  5. かじ取りハンドルの中心から車体の最外側までの距離が六十五センチメートル以上あるもの又は運転者席が車室内にあるものにあつては、当該貨物自動車の車両中心線上の前方及び後方三十メートルの距離から指示部が見通すことのできる位置に左右に一個ずつ方向指示器を備えていること。
  6. 警音器を備えていること。
  7. 運転者が安全に運転することができる後写鏡及び当該貨物自動車の直前にある障害物を確認することができる鏡を備えていること。
  8. 速度計を備えていること。

e-Gov法令検索で第百五十一条の六十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働安全衛生規則第百五十一条の六十五(制動装置等)について教えてください」と聞く
← 第百五十一条の六十四(補修等) 労働安全衛生規則 目次 第百五十一条の六十六(使用の制限) →