(点検) 第百五十一条の五十七 事業者は、不整地運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。一制動装置及び操縦装置の機能二荷役装置及び油圧装置の機能三履帯又は車輪の異常の有無四前照灯、尾灯、方向指示器及び警報装置の機能 e-Gov法令検索で第百五十一条の五十七を開く ↗