(定期自主検査)
第百五十一条の三十八
事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないストラドルキヤリヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一原動機の異常の有無
- 二動力伝達装置及び走行装置の異常の有無
- 三制動装置及び操縦装置の異常の有無
- 四荷役装置及び油圧装置の異常の有無
- 五電気系統、安全装置及び計器の異常の有無
2事業者は、前項ただし書のストラドルキヤリヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。