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労働安全衛生規則 第百五十一条の三十六 (前照灯及び後照灯)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(前照灯及び後照灯)

第百五十一条の三十六

事業者は、ストラドルキヤリヤーについては、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。

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