(点検) 第百五十一条の三十四 事業者は、シヨベルローダー等を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。一制動装置及び操縦装置の機能二荷役装置及び油圧装置の機能三車輪の異常の有無四前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能 e-Gov法令検索で第百五十一条の三十四を開く ↗