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労働安全衛生規則 第百五十一条の三十一 (定期自主検査)

昭和四十七年労働省令第三十二号府省令
(定期自主検査)

第百五十一条の三十一

事業者は、シヨベルローダー等については、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないシヨベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 原動機の異常の有無
  2. 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無
  3. 制動装置及び操縦装置の異常の有無
  4. 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
  5. 電気系統、安全装置及び計器の異常の有無

2事業者は、前項ただし書のシヨベルローダー等については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

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