(ヘツドガード) 第百五十一条の二十八 事業者は、シヨベルローダー等については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、荷の落下によりシヨベルローダー等の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の二十八を開く ↗