(運転位置からの離脱の禁止) 第百五十一条の百七十三 事業者は、簡易架線集材装置が運転されている間は、当該簡易架線集材装置の運転者を運転位置から離れさせてはならない。2前項の運転者は、簡易架線集材装置が運転されている間は、運転位置を離れてはならない。 e-Gov法令検索で第百五十一条の百七十三を開く ↗